移転先物件の契約

事務所移転物件が決まったら、いち早く不動産の契約を済ませましょう。移転することが決まっていたとしても、不動産の契約締結が完了しなければ、事務所室内への立ち入りが許可されません。新事務所室内の内装工事に早くとりかかるためにも、契約締結を早めに完了しましょう。
事務所移転の際の契約の手順は以下のようになります。
1:入居申込書の提出。社名、住所、代表者名、業務内容、取引銀行、使用形態等を記入し、これらを基に貸主側は信用調査を行います。申込書提出もしくは契約時に、会社の印鑑証明書・代表者の印鑑証明書・会社の登記簿謄本が必要になります。
2:重要事項証明書の交付による説明。貸主側の承諾が出た後、賃貸契約成立までに、仲介業者等の宅地建物取り扱い主任者から重要事項について記載された書面の交付と説明を受けます。重要事項については、建物・設備・契約の内容、契約期間と更新と解除、法令による制限等について記載されます。
3:預詫金の支払い。契約締結日前日までに、預詫金として、保証金・敷金を預け入れます。契約時に手付けと金として、預詫金の一部を預け入れる場合もあります。
4:契約書に押印。重要事項の説明を受けた後、契約書に押印し契約の締結を行います。重要事項作成時から内容をよく確認し、契約書の条項を慎重にチェックしましょう。少しでも疑問があれば仲介業者当に相談し、納得するまで調整しましょう。
事務所移転の契約の際かかる費用として次のようなものがあります。
その1つが預詫金です。事務所移転の契約の預詫金は、いわゆる保証金と敷金のことです。契約締結から入居時まで入金します。保証金・敷金の入金は契約時に一括で入金する場合と、手付けとして先に保証金の20%を入金し、入居までに残金を入金する場合があります。事務所移転の契約時の保証金・敷金の相場は、賃貸料の12か月分です。物件によっては6ヶ月~10ヶ月分と低下な物件もあります。もし万が一やむを得ず借主側が契約を解約する場合は、手付金は没収されます。逆に貸主側からの事情で解約された場合は、入金している手付金は返還されます。それと合わせて手付金と同じ金額が貸主側から借主側に支払われます。事務所移転の契約前に、あらかじめ契約解除に伴う手付金の返還についてチェックしておきましょう。
また、初月分の賃料及び共益費、仲介手数料が一般的な費用としてあげられます。事務所移転の契約の際、仲介業者に依頼した場合に限りますが、家賃の1ヵ月分を手数料として仲介業者へ支払います。自分で探す場合では手数料は不要です。また、賃貸物件にもより異なりますが、火災保険等が必要な場合もあります。
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事務所移転お役立ちナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 株式会社新静岡引越センター 静岡県静岡市駿河区広野3丁目8−4 電話0120-054154
- エース引越センター 石川県金沢市矢木3丁目225 電話076-240-4141
- 赤帽ロメオキャリー 東京都練馬区大泉町4丁目43−5 電話03-5387-8808
- 株式会社昭光 神奈川県横浜市中区かもめ町17 電話0120-405086
- ハトのマークのひっこし専門さいたま・上尾センター 埼玉県さいたま市西区宮前町541−17 電話0120-142019
- レントラ便オペレーションセンター 東京都品川区南大井5丁目12−3 電話0120-028382
- 佐川引越センター株式会社札幌営業所 北海道札幌市東区伏古8条1丁目2−10 電話0120-100040
- ハトのマークのひっこし専門八千代センター 千葉県八千代市大和田新田271−5 電話0120-348019
- 有限会社赤帽ナカフジ運送 東京都中央区佃3丁目5−10−302 電話03-5560-8478
- 東京物流株式会社 東京都江東区辰巳3丁目18−17 電話03-5569-2281
- 株式会社日本引越センター金沢センター 石川県金沢市神野町東202 電話076-249-0220
- クロネコヤマト引越サービスセンター 富山県富山市本郷2395−2 電話0120-008008
- 日本通運株式会社/引越受付センター 新潟県新潟市西区的場流通1丁目3−12 電話0120-154022
- 株式会社ラン引越サービス 神奈川県川崎市多摩区長沢1丁目5−10 電話0120-561881
- 株式会社リベラル/本社 北海道札幌市東区東雁来11条1丁目1−2 電話011-792-4707
今日のお勧め記事 ⇒ 物件の解約について
事務所移転の際、解約予告を6ヶ月前までに、現事務所のビルオーナーもしくは賃貸業者に行う必要があります。事務所移転の解約予告は書面をもって申し入れしなければなりません。解約予告の期間はビルによって異なりますので、事務所賃貸契約の内容をよく確認しましょう。 解約手続きは、解約日まで賃貸料を支払うようになっています。 解約予告を6ヶ月前まで行わなければならない契約にも関わらず、解約予告を2ヶ月前に行った場合、事務所移転したのにもかかわらず4か月分の賃貸料を支払わなければならなくな
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